雇用維持
- 通年雇用奨励金
- 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
- 建設労働者緊急雇用確保助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)
- 建設業人材育成支援助成金
- 障害者雇用に係る税制上の優遇措置
- キャリア形成促進助成金(東日本大震災復興対策)
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 日本再生人材育成支援事業(非正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 日本再生人材育成支援事業 (正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 特例子会社等設立促進助成金
- 雇用調整助成金
- 建設労働者確保育成助成金
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 精神障害者等雇用安定奨励金 (精神障害者雇用安定奨励金)
- 精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
助成金のカテゴリー
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
拡充されました
平成26年3月1日に拡充されました。
正式名称が変更されました
労働移動支援助成金(再就職支援給付金)から労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)に変更されました。
平成25年度の要件変更
改正内容を追加しました。
助成金の概要
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、以下の支援を行う事業主に対して助成します。
- その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託して行う場合。【再就職支援】
- 求職活動のための休暇を与える場合。【休暇付与支援】
支給対象者
助成金の支給対象者は次の1~4のすべてに該当する者です。
- 申請事業主の作成する「再就職援助計画」(または「求職活動支援書」)の対象者となっていること。
- 申請事業主に雇用保険の一般被保険者として継続して雇用された期間が1年以上であること。
- 申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと。
- 再就職先が未定であること又はこれに準ずる状況にあること。
支給額
【再就職支援】 対象者一人あたり、以下の金額が支給されます。
委託開始申請分
中小事業主以外 | 中小事業主 | |
再就職支援委託時 |
10万円 ※委託総額が20万円に満たない場合、委託総額×1/2 |
この他、再就職実現時にも支給があります。訓練加算、グループワーク加算などで更に助成金が加算されます。詳しくはパンフレットをご覧ください。
【休暇付与支援】 対象者一人あたり、以下の金額が支給されます。
中小事業主以外 | 中小事業主 | |
休暇付与 | 4,000円/日 | 7,000円/日 |
※90日分が上限
※労働日に通常支払われる賃金の額が上記に満たない場合は、その額を1日当たりの支給額とする。
その他、支給対象措置や必要書類等、詳細は関連ファイルのパンフレット(「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)のご案内」)をご覧ください。
助成金申請のご相談は
助成金の申請についてのご相談は、三重県助成金情報センターまで、お気軽にお問い合わせ下さい。
下記の会員の社会保険労務士事務所から、ご依頼内容に合った社会保険労務士をご紹介致します。
会員の社会保険労務士
[お問い合わせ先]
- 三重県助成金情報センター
- 〒514-0027
- 三重県津市大門19-15
パティオビル301 - HP: https://joseikin-mie.com/