雇用維持
- 通年雇用奨励金
- 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
- 建設労働者緊急雇用確保助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)
- 建設業人材育成支援助成金
- 障害者雇用に係る税制上の優遇措置
- キャリア形成促進助成金(東日本大震災復興対策)
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 日本再生人材育成支援事業(非正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 日本再生人材育成支援事業 (正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 特例子会社等設立促進助成金
- 雇用調整助成金
- 建設労働者確保育成助成金
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 精神障害者等雇用安定奨励金 (精神障害者雇用安定奨励金)
- 精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
助成金のカテゴリー
精神障害者等雇用安定奨励金 (精神障害者雇用安定奨励金)
助成金の概要
精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。
受給するための条件
対象労働者
本奨励金における「対象労働者」は、次の1.と2.に該当する求職者です。
- 精神障害者
- 雇入れ日現在において満65歳未満の者
雇入れの条件
対象労働者を次の1.と2.の条件によって雇い入れること
- ハローワーク等または民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
- 助成金の支給終了後も引き続き相当期間一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
精神障害者を支援する専門家の活用
精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を雇用保険の被保険者として雇い入れまたは委嘱し、対象労働者の雇用管理に関する業務を行わせること
精神障害者を支援する専門家の養成
3年以上雇用している労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、対象労働者の支援に関する業務を行わせること
精神障害に関する社内理解の促進
対象労働者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させること
ピアサポート体制の整備
社内の精神障害者を、対象労働者の雇用管理に関する業務を担当させること
支給額
助成対象期間と支給対象期
- 本奨励金は、助成対象となる取組み(上記「対象となる措置」の3~7に対応)の内容に応じて、支給対象者の雇入れの日を「起算日」とした下表の「助成対象期間」に示す期間を対象として助成が行われます。
- 本奨励金は、この助成対象期間のうち、起算日から起算して6か月間(起算日前に助成対象期間がある場合はその期間を含む)を第1期の「支給対象期」、その後の6か月間を第2期の「支給対象期」とし、この支給対象期ごとに最大2回にわたって支給されます。
支給額
- 本奨励金の支給額は、助成対象となる取組みに要した費用のうち、次の(3)に示す対象経費の1/2相当額です。
- ただし、精神障害に関する社内理解の促進に係る支給額とピアサポート体制の整備に係る支給額はそれぞれ25万円を上限とし、全ての取組に係る支給額は総額で100万円を上限とします。
- 助成対象となる取組ごとの対象経費
- 精神障害者を支援する専門家の活用の対象経費 対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた賃金 精神障害者支援専門家を委嘱した場合は、その委嘱に要する経費
- 精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費 履修者が養成課程の履修に要した費用
- 精神障害に関する社内理解の促進奨励金の対象経費 精神障害者支援講習に要した費用
- ピアサポート体制の整備の対象経費 社内精神障害者に支払われた賃金
- 休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費 代替要員に支払われた賃金(6か月分を上限とします)
助成金申請のご相談は
助成金の申請についてのご相談は、三重県助成金情報センターまで、お気軽にお問い合わせ下さい。
下記の会員の社会保険労務士事務所から、ご依頼内容に合った社会保険労務士をご紹介致します。
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- 三重県助成金情報センター
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