雇用維持
- 通年雇用奨励金
- 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
- 建設労働者緊急雇用確保助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)
- 建設業人材育成支援助成金
- 障害者雇用に係る税制上の優遇措置
- キャリア形成促進助成金(東日本大震災復興対策)
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 日本再生人材育成支援事業(非正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 日本再生人材育成支援事業 (正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 特例子会社等設立促進助成金
- 雇用調整助成金
- 建設労働者確保育成助成金
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 精神障害者等雇用安定奨励金 (精神障害者雇用安定奨励金)
- 精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
助成金のカテゴリー
雇用調整助成金
制度変更のお知らせ
平成25年12月1日から、次のような制度変更が行われました。
1. クーリング期間制度の実施
2. 休業規模要件の設置
3. 特例短時間休業の廃止
4. 教育訓練の見直し
詳しくは関連ファイルの「平成25年10月1日および12月1日の制度変更内容」をご覧ください。
助成金の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
受給するための条件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。雇用調整が1年を超える場合は1年ごとに要件の再確認が必要です。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。なお、平成21年2月6日から当面の期間にあっては、事業所における従業員(被保険者)ごとに1時間以上実施されるものであっても可。
〔2〕教育訓練の場合 〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とし、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであること(※2、※3)。
※2 受講者本人の レポート等の提出が必要です。
※3 東日本大震災の被災地においては特例があります。
〔3〕出向の場合 対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
- このほかにも、いくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。
支給額
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に次のアの助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これにイの額が加算されます。
ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,830円を上限とするなど、いくつかの基準があります。
助成率 | 教育訓練を行った場合の加算額 | |
大企業 | 1/2 |
事業所内訓練 1,000円 事業所外訓練 2,000円 |
中小企業 | 2/3 |
事業所内訓練 1,500円 事業所外訓練 3,000円 |
助成率 |
出向の場合 |
|
大企業 | 1/2 |
出向元事業主の負担額の一部助成 |
中小企業 | 2/3 |
出向元事業主の負担額の一部助成 |
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大300日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
平成25年6月以降の改正
平成25年6月以降の改正内容は下記のようになります。
雇用指標の確認
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日(※)以降に設定する場合から
※岩手県、宮城県、福島県の事業所は6か月遅れの平成25年12月1日から
最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べ、
- 大企業:5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
- 中小企業:10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
残業相殺の実施
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から
休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
<例> 所定労働時間が8時間の事業所で、
・判定基礎期間の休業等延べ日数が20日
・同期間の休業等対象者の時間外労働時間数が合計32時間、であった場合
20日-4日(32時間÷8時間)=16日分支給
助成金申請のご相談は
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