雇用維持
- 通年雇用奨励金
- 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
- 建設労働者緊急雇用確保助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)
- 建設業人材育成支援助成金
- 障害者雇用に係る税制上の優遇措置
- キャリア形成促進助成金(東日本大震災復興対策)
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 日本再生人材育成支援事業(非正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 日本再生人材育成支援事業 (正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 特例子会社等設立促進助成金
- 雇用調整助成金
- 建設労働者確保育成助成金
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 精神障害者等雇用安定奨励金 (精神障害者雇用安定奨励金)
- 精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
助成金のカテゴリー
障害者雇用に係る税制上の優遇措置
平成25年度より
税制優遇制度が拡充されました。
税制の概要
障害者を多数雇用する事業所で下記2の要件を満たすものが減価償却を行う際
- その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置
- 工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具について
普通償却限度額の24%(工場用建物及びその附属設備は32%)の割増償却ができます。
優遇されるための条件
これまでは以下①②のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、③の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
① 従業員数に占める障害者数の割合が50%以上
② 雇用している障害者数が20人以上であり、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が25%以上
③ 法定雇用率を達成しており、基準雇用障害者数が20人以上でありかつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上
対象となる事業主
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 平成26年3月31 日までの期間内に始まるいずれかの事業年度( ※) において、以下のいずれかの要件を満たす事業主であること
※ 個人事業主の場合は平成26年12月31日までの各年
① 従業員数に占める障害者数の割合が50%以上(※1)
② 雇用している障害者数が20人以上(※1)であり、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が25%以上(※1)
③ 法定雇用率を達成している事業主で、基準雇用障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者(※3)数の割合が50%以上(※2)
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)とし、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※2 基準雇用障害者数とは、ダブルカウントなしの障害者数の合計をいい、重度障害者数の割合とは、基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者数の割合をいいます。この場合、短時間労働者は1 人を0.5人とカウントします。
※3 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます。
事務手続
1. 最寄りのハローワークで、上記の事業主要件を満たしていることの確認を受けてください。
2. ハローワークで交付される証明書は、税務署に申告する際、税務署から掲示を求められれば必要となりますのでお持ちください。
アドバイス
問い合わせ先
職業安定局 高齢・障害者・求職者雇用対策部
障害者雇用対策課 雇用促進係(内線5855)
(電話・代表) 03(5253)1111
助成金申請のご相談は
助成金の申請についてのご相談は、三重県助成金情報センターまで、お気軽にお問い合わせ下さい。
下記の会員の社会保険労務士事務所から、ご依頼内容に合った社会保険労務士をご紹介致します。
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- 三重県助成金情報センター
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