育児
- 両立支援助成金(子育て期の短時間勤務支援助成金)
- 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
- 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)
- 両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金)
- 育児休業給付金
助成金のカテゴリー
育児休業給付金
給付金の概要
育児休業給付は、
- 一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に
- 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については
その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
受給するための条件
「育児休業給付金」は、原則として1歳に満たない子を養育するために従業員(※)が休業した場合に雇用保険から
支給されます。
※原則として休業前2年間に、通算して12か月以上、雇用保険の被保険者であったこと が必要です。
※パパママ育児プラス制度を利用する場合、1歳2か月までの子を養育する期間となります。
※支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月までの子を養育する期間となります。
支給額
育児休業中賃金が支払われない場合休業開始時賃金日額(※) × 支給日数 × 0.5
※ 原則として育児休業開始前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額なります。
休業開始時賃金日額の上限額は30歳以上45歳未満の者は14,340円
アドバイス
「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。
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