NPO支援
- 社会福祉振興助成事業
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
- ものづくり分野の人材育成・確保事業
- 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
- JAPANブランド育成支援事業
- 地域資源活用販路開拓等支援事業
- 新事業活動促進支援補助金(新連携支援事業(事業化・市場化支援事業))
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- 社会福祉振興助成事業
- みえ農商工連携推進ファンド助成金
- ソフトウェア寄贈プログラム
- NPO支援事業助成プログラム
助成金のカテゴリー
みえ農商工連携推進ファンド助成金
平成25年度における募集について
平成25年度第2回募集は、平成25年9月25日(木)~平成25年10月25日(金)までです。
応募要領はこちらからどうそ。
http://www.miesc.or.jp/web/cgipg/cms/img_photo/df_10_8_7.pdf
助成金の概要
「みえ農商工連携推進ファンド助成金」は、県内の農林漁業者と中小企業者等の連携を強化して、互いの経営資源を活用した取り組みを支援するものです。
具体的には、農商工連携体による新商品・新サービスの開発や、販路開拓、大学・公設試験場等と共同研究開発を行う農商工連携事業を資金面から支援するものです。
受給するための条件
対象者
(1) 県内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者(グループを含む)、創業者と県内の農林漁業者との連携体
(2) 県内に主たる事務所または事業所を有するNPO等の中小企業者以外の者と県内の農林漁業者との連携体
(3) 中小企業者(「NPO等の中小企業者以外の者」を含む)と農林漁業者との連携を支援する産業支援機関
※注1:中小企業者とは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」第2条に規定する中小企業者(農林漁業者を除く)とします。
※注2:創業者とは、これから創業もしくは会社を設立する者で、事業実績報告を提出するまでに手続きを済ませることで募集対象者となれます。
※注3:農林漁業者とは、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」第2条に規定する農林漁業者とします。
※注4:NPOとは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した団体とします。
※注5:要件を満たす者で構成される「有限責任事業組合契約に関する法律」第2条に規定する有限責任事業組合が行う事業を申請する場合は、当該組合員の肩書き付き名義で申請することにより対象とします。
対象事業
次の事業を対象とします。
1.新商品・新サービス開発等支援事業
(1) 一般型
農林漁業者が持つ素材と中小企業者が持つ知恵・技術・ノウハウを活用した新商品・新サービスの開発や販路開拓等の取り組み
(2) 産学官共同研究開発型
農林漁業者と中小企業者等の連携体により、大学や公設試験場等の研究機能等を活用した高付加価値商品・サービスの研究開発、試作品開発等の取り組み
2.農商工連携体支援事業
中小企業者等と農林漁業者の連携体による事業化を促進する産業支援機関の取り組み
支給額
助成金の助成率、助成限度額、助成期間は以下のとおりです。
事業名 | 助成率 | 限度額 | 助成期間 |
---|---|---|---|
新商品・新サービス開発支援事業 | |||
(一般型) |
2/3以内 | 400万円以内 | 2年間以内 |
(産学官共同研究開発型) | 2/3以内 | 500万円以内 | 2年間以内 |
農商工連携体支援事業 | 10/10以内 | 300,万円以内 | 1年間以内 |
助成対象となる経費
助成事業を適切に実施するために必要な経費であって、以下に掲げるものとします。
【新商品・新サービス開発等支援事業】
-
謝 金・・・委員、講師等外部専門家に対する謝金
-
旅 費・・・委員、講師等外部専門家又は事業実施に必要な役職員の旅費
-
事務費・・・会議費、会場・事務所借用料、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳料、消耗品費、雑役務費等、コンサルタント費、保険料等
-
開発費・・・機器等賃借料、資料・原材料購入費、備品購入費、機器装置購入費【注1】、施設整備費【注2】、外注加工費、分析評価等委託費、産業財産権等取得費、デザイン費等
-
販路開拓費・・・マーケティング調査費、広告宣伝費、展示会等出展料、会場設営費等
-
上記以外の経費で、財団法人三重県産業支援センターが特に必要と認める経費
助成事業を適切に実施するために必要な経費であって、以下に掲げるものとします。
【農商工等連携体支援事業】
-
謝 金・・・委員、講師等外部専門家に対する謝金
-
旅 費・・・委員、講師等外部専門家又は事業実施に必要な役職員の旅費
-
事業費・・・会議費、会場・事務所借用料、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳料、消耗品費、雑役務費等、コンサルタント費、保険料、マーティング調査費、広告宣伝費、展示会等出展料、会場設営費
-
上記以外の経費で、財団法人三重県産業支援センターが特に必要と認める経費
-
※注1 機械装置等設備費(改修を含む)については、汎用性があり、助成金交付事業以外に使用できる可能性が高いものを除きます。本格的に商業ベースでの生産を行う段階に入る直前までのものとします。
-
※注2 施設整備費は土地の購入・造成、建物の新築は対象外とします。
-
※注3 助成対象経費は、当該助成金交付事業を適切に実施するための必要な経費であって、上記に掲げるものとします。但し、事業運転資金や役職員にかかる人件費および県・国の助成金や補助金等を活用する事業内容がある場合は重複する取り組みを除くものとします。
助成金申請のご相談は
助成金の申請についてのご相談は、三重県助成金情報センターまで、お気軽にお問い合わせ下さい。
下記の会員の社会保険労務士事務所から、ご依頼内容に合った社会保険労務士をご紹介致します。
会員の社会保険労務士
[お問い合わせ先]
- 三重県助成金情報センター
- 〒514-0027
- 三重県津市大門19-15
パティオビル301 - tel: 059-272-4412
- HP: http://joseikin-mie.com/