新規雇用
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
- 通年雇用奨励金
- トライアル雇用奨励金
- 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
- 障害者作業施設設置等助成金
- 建設労働者緊急雇用確保助成金
- 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
- 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)
- 雇用促進税制
- 人材確保等支援助成金 (中小企業人材能力発揮推進奨励金)
- 日本再生人材育成支援事業(非正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 日本再生人材育成支援事業 (正規雇用労働者育成支援奨励金)
- 難治性疾患患者雇用開発助成金
- 試行雇用奨励金
- 地域雇用開発奨励金
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
- 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)
- 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
- 精神障害者等雇用安定奨励金 (精神障害者雇用安定奨励金)
- 精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
- 三年以内既卒者等採用定着奨励金
助成金のカテゴリー
障害者作業施設設置等助成金
助成金の概要
障害者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用するために必要な施設の設置・整備を行う事業主に対して助成するものです。
第1種と第2種の2種類がある。
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が
- その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設
- または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行った場合
その費用の一部を助成するものです。
受給するための条件
1.第1種作業施設設置助成金
-
次の支給対象となる障害者を雇い入れるか、継続して雇用すること① 身体障害者② 知的障害者③ 精神障害者④ 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者である短時間労働者⑤ 身体障害者・知的障害者・精神障害者などの在宅勤務者
- 障害者の作業を容易にするために配慮された作業施設等の設置・整備を行うこと
- 作業施設等の設置・整備を行わなければ、障害者の雇用の継続が困難であること
2.第2種作業施設設置等助成金
- 支給対象となる障害者を雇い入れるか、継続して雇用すること
- 障害者の作業を容易にするために配慮された作業施設等を賃借により設置すること
- 支給対象作業施設等を賃借により設置しなければ、障害者の雇用の継続が困難であること
支給額
対象 | 支給額 | 限度 | |
---|---|---|---|
1 |
作業施設の建設費用、附帯設備(玄関、廊下、階 段、トイレ等)費用、作業設備の設置・整備費用 |
費用×2/3 |
障害者1人当たり450万円 作業設備は障害者1人当たり150万円 同一事業所の1年度当たり4500万円 期間は3年間 |
2 |
作業施設等の1か月分の賃貸料(権利金、敷金、 礼金などは除く)に相当する額 |
障害者1人当たり13万円 設備は障害者1人当たり月5万円 期間は3年 |
助成金申請のご相談は
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